遺贈による国際貢献活動



<故人の遺志を尊重した国際協力を行います>

ブルキナファソへの想い、JBFAでは故人の意思を尊重した国際貢献活動を、ご遺族の方々と相談のうえ実施させていただきます。
また、相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことになります。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。


<特例措置を受けるための手続き>

相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当協会の発行する「領収書」「使用目的などの証明書」を添付してください。「領収書」「使用目的などの証明書」は寄付金の受領確認後お送りいたします。
この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。
相続財産等のご寄付をご検討の場合には、事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。