2008年4月30日に交付された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税(個人県民税、個人市町村民税)の寄付金控除について、日本ブルキナファソ友好協会に対する寄付金は、所得税の他に、個人県民税、個人市町村民税の控除対象寄付金として指定され、2008年1月1日以降になされた寄付金から適用されることになりました。
1.控除対象となる税目:個人県民税所得割、個人市町村民税所得割
2.控除率:4%(県民税)、6%(市町村民税)
3.控除対象寄付金限度額:総所得金額などの30%以内
4.適用下限額:5,000円
5.適用年月日:2008年1月1日以後になされた寄付金について適用
控除額の算出方法
控除額=(寄付金−5,000円)
x
(4%+6%)
寄付金控除を受けるための手続き
1.
寄付金控除を受けるためには、日本ブルキナファソ友好協会が発行した領収書などを添付して税務署への確定申告を行う必要があります。電子申告(e-tax)を利用する場合は、領収書などの添付を省略できますが、3年間の保存が必要です。また、所得税額がない場合で所得税の確定申告を行わない場合は、税務署ではなく市町村役場への申告となります。
2.
確定申告書に、領収書などに記載されている寄付先の法人名、法人の所在地、寄付金額を記載する必要があります。
3.
2008年1月1日〜12月31日までの間になされた寄付金は、住民税については2009年度分の税額から、所得税については2008年分の税額から控除されることになります。
問い合わせ先
千葉県:千葉県総務部税務課 043-223-2114(直通)
白井市:白井市税務課 047-492-1111