認定NPO法人
これまで認定管轄機関は国税庁でしたが、2012年4月の認定NPO法人制度の改正に伴い、該当する所轄庁(JBFAの場合は千葉県)に変更になりました。
JBFAの認定は、2003年以来これで6度目になります。
(左記は、認定NPO法人として認定する旨の通知書)
認定期間:2014年5月20日〜2024年5月19日
認定NPO法人
日本ブルキナファソ友好協会(JBFA)は、2003年6月20日国税庁長官より、運営組織及び事業活動が適正であることから、全国で13番目(千葉県では最初)に「認定NPO法人」として認定されました。
(左記は、認定NPO法人として認定する旨の通知書)
認定期間:2003年7月1日〜2014年6月30日
寄付金の約50%が戻るようになりました!
2011年6月30日、新寄付税制がスタートしました。新ルールでは、所得税に税額控除方式(所得に関わらず原則的に減税額が同じ)が導入されました。控除割合は、(寄付金額-2,000円)x40%を所得税額から差し引くことができます。(住民税10%と合わせて最大約50%)
この税制は2011年1月1日にさかのぼって適用されます。
<例>
・寄付金が
10,000円の場合 所得税(国税)3,200円+住民税(地方税)500円=3,700円
・寄付金が100,000円の場合 所得税(国税)39,200円+住民税(地方税)9,500円=48,700円
●個人が認定NPO法人に対して行った寄付
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定寄付金に該当することになっており、寄付をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。また、2011年1月1日以降に寄付をした方は、所得控除、税額控除を選ぶことができるようになりました。
・所得税(国税)の寄付金控除
[
所得控除 ]= 寄付金額−2,000円 ( 所得金額の40%相当額が上限
)
・所得税(国税)の寄付金控除 [
税額控除 ]= ( 寄付金額−2,000円 ) x 40% (
所得税額の25%相当額が限度 )
・道府県民税(都民税を含む)の寄付金控除
= ( 寄付金額−5,000円 ) x 4% ( 所得金額の30%が上限
)
・市町村民税(東京都の区民税を含む)の寄付金控除
= ( 寄付金額−5,000円 ) x
6% ( 所得金額の30%が上限 )
個人住民税(個人県民税、個人市町村民税)に関してはこちらをご覧ください。
<特例措置を受けるための手続き>
所轄税務署で確定申告 (通常の確定申告時期:2月16日〜3月15日)を行ってください。年末調整などでは控除できませんのでご注意願います。確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収書」を添付してください。「領収書」は毎年1月末日までに、前年度分の寄付金(1月1日〜12月31日までの受領分)について一括してお送りいたします。
電子申告(e-Tax)により確定申告を行う場合は、領収書の記載内容を入力して送信することで、領収書の提出を省略することができます。 なお、確定申告期限から3年間は税務署から提出又は提示を求められることがありますので、電子申告後においても領収書を紛失しないようにご注意ください。
寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、当協会から「領収書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、
紛失などによる「領収書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
「領収書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
銀行振込の場合、住所など当協会には通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。
●法人が認定NPO法人に対して行った寄付
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うことができます。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますから、ご注意ください。
損金算入限度額 = @+A
@
一般の寄付金に係わる損金算入限度額
= 資本等の金額 x 0.25% + 所得の金額 x 2.5%) x 0.5
A 認定NPO法人等に対する寄付金に係わる損金算入限度額
= 資本等の金額 x 0.25% + 所得の金額 x 5.0%) x 0.5
<特例措置を受けるための手続き>
寄付金領収日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。「領収書」は毎年1月末日までに、前年度分の寄付金(1月1日〜12月31日までの受領分)について一括してお送りいたします。決算月の関係で、領収書送付時期の変更をご希望の場合は事務局までご連絡ください。
寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、当協会から「領収書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、
紛失などによる「領収書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
「領収書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
銀行振込の場合、住所など当協会には通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。
●相続又は遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に対して行った相続財産の寄付
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことになります。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
<特例措置を受けるための手続き>
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当協会の発行する「領収書」「使用目的などの証明書」を添付してください。「領収書」「使用目的などの証明書」は寄付金の受領確認後お送りいたします。
この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。
相続財産等のご寄付をご検討の場合には、事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
この制度についてのお問い合わせなどは、国税局又は税務署にお尋ねください。 尚、認定NPO法人制度及び認定NPO法人への寄付金に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。